1 クーリングオフ期間内に |
期間の起算日は、契約書面を受け取った日を含みます。 |
例えば、クーリングオフ期間が8日間の場合、
契約書面を受け取った日が1月1日の場合、1月8日までです。
この場合、1月8日までの消印が必要です。 |
クーリングオフ期間について、詳しくはこちら |
*ハガキをポストに投函しても、証拠や記録は残りません。 |
郵便局の窓口から、内容証明郵便、最低でも書留郵便で送ります。 |
クーリングオフ期間ぎりぎりで通知をすると、信販会社から支払明細が送られてくることもあります。無用なトラブル防止の観点からも、早めの手続きがお奨めです。 |
2 「書面」により手続を行う必要があります |
クーリングオフは契約を解除する旨を必ず「書面」で通知します。 |
書類のクーリングオフの記載を見てください。「書面により」と記載されているばずです。また、法律上も「書面により」とされています。 |
電話でクーリングオフを申し出ると、担当者が不在などと言って、クーリングオフ期間を徒過させたり、クーリングオフ妨害をしてくることもあります。口頭で伝える必要はありません。これで、失敗される人が非常に多いわけです。 |
そして、「書面」は、契約金額が数十万円又はそれ以上と高額な場合は、内容証明郵便を利用することをお薦めします。 |
販売店側から「クーリングオフ承諾書」のような書類が送られてくることは少なく、この点からも、クーリングオフの意思表示が証拠書類として残る内容証明郵便が、一番確実で安心といえます。 |
もっとも、業者側がクーリングオフ妨害をしてくることがしばしばです。 |
この点、法律家によるクーリングオフ代行であれば、このようなトラブルを招くことはありません。また、当事務所は、、クーリングオフ事項のみならず、その他必要な法的事項も記載して送りますから、無用なトラブルを招くことはありません。 |
ご自身で作成した書面か、法律家作成の書面かは一目瞭然です。
クーリングオフ代行は、クーリングオフ代行.COMへご依頼下さい。 |
3 証拠書類として残す必要があります |
やむを得ず、ハガキで通知する場合には、両面をコピーの上、郵便局窓口から、書留郵便で発送します。ただし、この方法では、文章内容の証拠は完全とは言えません。 |
文章内容の証明、クーリングオフ期間内に発送した事の証明。証拠書類として確実に残すには、内容証明郵便を利用することがベストの方法です。 |
内容証明郵便に配達証明を付けて発送すれば、通知内容のみならず、配達した事の証明も得られます。 |
通常、販売店側から「クーリングオフ確認書」「承諾書」などの書類は送られてきません。従って、この点からも内容証明郵便が安心といえます。 |
4 クーリングオフの意思表示 |
●申込日(契約日)
●商品名(権利・役務名)
●金額
●販売会社名・住所・代表者名・担当者名
●申込者名・住所・電話番号
●上記契約をクーリングオフ(無条件解除)する旨 |
ご注意) 上記記載内容は最低限のものです。 |
個々のケースに於いては、上記内容のみでは十分とは言えません。 |
確実にクーリングオフしたい方は、クーリングオフ代行をご依頼下さい。 |
5 送付先 |
@契約の相手方(販売店)に送ります。 |
複数の会社が介入していて、分かりにくい事もあります。よく分からない場合は、クーリングオフ代行を利用される事をおすすめします。 |
Aクレジット契約を利用している場合は、クレジット会社にも出す必要があります。売買契約等と、立替払契約は、別の契約となります。 |
B自分では1つの契約をした認識しかなくても、実際には同時に複数の契約をしている場合があります。この場合には、それぞれの契約当事者に送る必要があります。 |
6 証拠書類の保管 |
なお、以下の書類はできるだけ5年間は保管しておきましょう。 |
●内容証明郵便の場合は、謄本と配達証明。 |
●契約書 |
●クレジット申込書の写し |
●その他関係書類 |
●はがき(最低でも書留郵便)の場合は、両面のコピーを撮り、書留郵便物領収証と一緒に保管します。 |